EXECUTIVE SUMMARY

  • THE TAXPAYER Relief Act of 1997のホームオフィス規定が1999年1月1日に発効されました。 この法律により、主たる事業所の定義が拡大されたため、より多くの納税者がホームオフィス経費を控除することが可能になりました。 クライアントの 1998 年確定申告書の提出は、これらの変更の影響について説明する絶好の機会です。
  • IRC セクション 280A は、自宅の特定の部分が納税者の主たる事業所として独占的かつ定期的に使用されている場合、ホームオフィス費用を控除することを認めています。 1993年、連邦最高裁判所は、ホームオフィスが納税者の主たる事業所とみなされるためには、相対的重要性と時間に関するテストを満たさなければならない、としました。 この狭い2つのテストにより、多くの納税者はホームオフィス控除を失うことになりました。
  • The NEW LAWは、2つの追加基準を加えることにより、COURTSの狭い解釈を拡大し、より多くの納税者がPrincipal Place of Businessの定義に合致できるようにしました。 この新しい規定は、従来のテストを排除するものではなく、管理または経営活動のために使用されるホームオフィスを含むように拡張するものです。
  • ホームオフィスは、納税者が貿易やビジネスの管理・運営活動のために独占的かつ定期的に使用し、これらの活動の実質的な部分を行う他の固定場所がない場合、納税者の主たる事業所とみなされる。

GARY M. FLEISCHMAN, CPA, PhD, CMA, is Holland Assistant Professor of Taxation at the University of Tennessee, Chattanooga. 電子メールアドレスは、[email protected]
THOMAS H. PAYNE, PhD, はテネシー大学マーティン校のファイナンス准教授で、ホレス&サラ・ダナガン講座(バンキング)を担当しています。 電子メールアドレスは、[email protected]

今年から、自宅の一部をビジネス・オフィスとして使用している自営業者や従業員の数百万人の納税者に、大幅な軽減措置が適用されるようになりました。 新しい法律では、ホームオフィス控除の基準が恣意的でないため、より多くの納税者がこの控除を受けられるようになるはずです。 1997年納税者救済法のほとんどの条項は1998年に発効しましたが、ホームオフィスに関する規則の改正は1999年1月1日まで有効ではありま せんでした。 議会の委員会報告や立法文は、新法が制限的な先行法規や判例を完全に排除するものではないことを明示していますが、この法律が主たる事業所の定義を拡大し、新旧どちらの基準にも当てはまる納税者が控除を受けられるようになったことは良い知らせと言えます。

1999年以降のホームオフィス控除について顧客にアドバイスする公認会計士は、1997年のホームオフィス法およびIRCセクション280Aの関連条項、さらに1999年1月1日以降も関連する過去の判例や規制ガイドラインを確認することが有益と思われます。 また、この新しい規定は、ホームオフィスを主たる事業所として認定する活動をどのように拡大するのか、CPAの方々にとって有益な情報となるでしょう。

CPAは、完成した1998年のタックス・リターンをクライアントに届け始めるので、新しいホーム・オフィス・ルールを説明する絶好の機会です。 以前は適用外であった顧客は、適切な経費記録をつける必要があるかもしれませんし、他の顧客は、異なる記録保持の責任を伴う強化された控除を受けることができるかもしれません。

CURBING ABUSES
ホームオフィス控除に関する主なガイダンスは、セクション280Aからきています。 納税者がこのセクションを悪用することが多いため、IRSはこのような控除を厳しく監視しています。 この条文のより厳格なガイドラインは、そのような乱用を抑制するために1976年に導入されました。 その数年後、代替規則が提案されましたが、採用されることはありませんでした。 従って、ホームオフィス控除に関する指針は、時折、歳入庁の裁定によって改善されるものの、判例法がほとんどを提供しています。

Section 280A(c)(1)(A) は、自宅の特定の部分が納税者の主たる事業所として独占的かつ定期的に使用されている場合、ホームオフィス経費を控除することを認めています。 何をもって主たる事業所とするかは、光熱費、修繕費、減価償却費などの自宅関連経費の事業所控除を申請できるか否かを決定する上で重要なポイントとなります。 すべての納税者は、自宅に事務所がなくても、住宅ローン金利と不動産税を項目別控除として申請することができます。

成文化された定義がないまま、1993年に米国最高裁判所はCommissioner v. Soliman ( 71 AFTR 2d 93-463; 93-1 USTC Par 50014 ) という画期的なケースで、主たる事業所の定義を狭く解釈しています。 これにより、多くの納税者は、それまで認められていたホームオフィス控除を失うことになりました。 幸いなことに、この新法は、裁判所の狭い解釈を拡大し、より多くの納税者が主たる事業所の定義を満たすことができるよう、具体的な基準を追加しています。

The SOLIMAN CASE
Soliman は、自営業の麻酔科医が、いくつかの異なる病院で診療を行ったが、どの病院からも事務所を提供されなかったというケースである。 Soliman医師は、1日に2~3時間、自宅の一室を独占的に、また定期的に、帳簿付け、通信、医学雑誌の閲覧、患者や他の医師、保険会社との連絡のために使用していた。 Solimanは、その部屋が280A(c)(1)(A)条に基づく彼の主たる事業所であると主張し、ホームオフィスに関する経費を控除した。

最高裁判所は、彼のホームオフィスは真の意味で彼の主たる事業所ではないとの理由で、Solimanの控除を却下しました。 この判決において、裁判所は、ホームオフィスが本当に納税者の主たる事業所であるかどうかを判断するための2つのテストを支持した。

  • 相対的重要性テストは、それぞれの事業所で行われる活動の重要性を考慮します。 どの場所が最も重要な機能の拠点として機能するかを決定するために、活動を比較します。
  • 時間テストは、それぞれの事業所で実際に費やされた時間を考慮する。 納税者が自分の時間の半分以上をホームオフィスで過ごしている場合、このテストに合致する。

厳密には、納税者が控除を受けるには両方のテストに合致する必要があります。 しかし、実務的には、裁判所は相対的重要性テストをより重視するため、相対的重要性テストが決定的でない場合にのみ、時間テストが影響力を持つことになります。

裁判所はこのテストを用いて、ソリマン医師が自宅オフィスで行った管理運営活動は、病院で行った機能(手術患者に麻酔をかけ、患者や医師と面会するなどの活動)ほど重要ではないと判断したのである。 これらの医療行為や活動はSolimanのビジネスの本質を構成するものであり、自宅オフィスでは行われなかったため、裁判所は自宅オフィスを主たる事業所とはみなさないという判断を下した。 さらに、Solimanが一日の大半を自宅の事務所ではなく、病院で過ごしていたことから、裁判所は、時間テストを満たせなかったとして、Solimanの控除を否定した。

SOLIMANの中小企業への影響
Soliman における最高裁の制限的な主たる事業所の定義は、多くの中小企業にホームオフィス控除を失わせることとなった。 以下の例が示すように、この判決は特にセールスマンやその他の自営業者を苦しめました。

例. ジュディはいくつかの印刷会社の自営業の営業マンです。 彼女は自宅にある事務所以外に帳簿を保管したり、顧客に電話をかけたりするような常設の事務所を持っていません。 彼女のビジネスのほとんどは、顧客との直接の接触から生まれています。 Solimanに従って、相対的重要性テストは、Judyが行う最も重要な活動は、主に顧客の事業所で発生する販売に関連するものであることを指示するものである。 従って、Judyのホームオフィスは主要な事業所とはみなされず、ホームオフィス控除を失うことになります。 また、ジュディは、顧客の所在地から別の所在地へ移動するためにほとんどの時間を費やしているため、時間テストも不合格となります。

交通費。 主たる事業所のテストに失敗したことにより、ジュディのような多くの納税者はホームオフィス控除以上のものを失うことになりました。 ジュディの自宅オフィスからクライアントオフィスへの往復交通費は、自宅オフィスが主たる事業所として適格であれば控除されるはずです。 しかし、自宅と最初の事業所の間の移動は、2つのテストに不合格の納税者にとっては、控除対象外の通勤として扱われます。 また、夕方、最後に立ち寄った営業所からの帰宅も同様です。

自宅のコンピュータ。 家庭用コンピュータをビジネス経費として分類する場合、一般的にはセクション280Fの制限されたリストされた財産ルールが適用されます。 この規則には、多忙な起業家が特に煩わしく感じる詳細な記録保持の要件が含まれています。 しかし、ホームオフィス控除は、納税者が主たる事業所の定義を満たすホームオフィスでホームコンピュータを独占的に使用する場合、記載資産としての地位を排除することができます。 ここでもまた、ホームオフィスの業務利用が2つのテストを満たさない場合、Judyのような納税者は面倒な上場資産要件に従わざるを得なくなるのです。

多くの公認会計士や税制立案者は、Solimanの2つのテストは反小企業的であると考えました。 結局のところ、オフィスを借りている大企業が、なぜ、複数の場所に時間と重要な事業活動を配分している小企業が受けることができない控除を許されなければならないのか。 また、「主たる事業所」の定義が限定的であることも、家族主義に反し、エネルギー消費や資源配分の面で無駄が多いとされた。 この法律は、ホームベースのビジネスが経済成長と雇用創出の触媒となることを可能にした文化的・技術的変化を考慮に入れていませんでした。 幸いなことに、税務当局は、主たる事業所の定義と、それに関連するホームベースのビジネス経費の控除について、根本的な変更が必要であることを認識していました。

NEW LAW BRINGS EXPANDED ALLOWANCES
1997年の法律では、主たる事業所の定義を拡大し、

  1. 納税者が自分のトレードまたはビジネスの管理または経営活動を行うためにホームオフィスを使用している場合、1999年から控除の対象とすることを認めました。 この新しい管理・経営活動テストにより、ホームオフィスを主たる事業所として認定できない場合でも、納税者は従来の相対的重要度テストと時間テストにより認定を受け、控除を受けることができることに留意することが重要です。
  2. 貿易または事業が、納税者が実質的な管理または経営活動を行う他の固定した場所を有していない。 しかし、この後の例で示すように、多くの納税者にとって朗報なのは、ホームオフィスの外で行われる実質的でない管理・経営活動は、必ずしも納税者が控除を受けることを妨げないという点です。
  3. 納税者がホームオフィスを排他的かつ定期的に事業活動に使用している。
  4. 納税者が従業員である場合、ホームオフィスは雇用者の便宜のために設置されている。

要件3と4は旧法から引き継がれる。 納税者は、ホームオフィスを主たる事業所として認定するために、新法または旧ソリマンテストを使用するかどうかにかかわらず、常にこれらの要件を満たさなければなりません。

EXAMPLES AND APPLICATIONS
下院委員会は、ビジネスの定義と控除基準を明確にするために、4つの例を提示しました。 その結果、これらの状況のいずれかに該当する納税者は、今年からホームオフィス控除が認められることになりました。

例1. 納税者は、ホームオフィス以外の固定された場所で実質的な管理・経営活動を行っていない場合、それらの活動(請求業務など)が他の場所で他の人によって行われている場合でも、ホームオフィス控除を受けることができます。 実質的でない管理・経営活動は、ホームオフィス以外の固定された場所で行うことができます。 その結果、ジュディは控除を失うことなく、顧客への請求業務を外注することができます。

例2. 納税者は、ホームオフィスで活動を行うだけでなく、事業の固定的な場所ではない場所(車やホテルの部屋など)で管理・運営活動を行う場合でも、控除を確保することができます。 つまり、ジュディは、控除を受けるために、すべての管理・運営業務を自宅で行う必要はないということです。

例3. ホームオフィス以外の固定された場所で実体のない管理運営活動を行う納税者(時折、別の固定された場所で最小限の事務処理を行う)は、それでも控除を受けることができます。 この規定は、実務上、ビジネスパーソンが他の場所で最小限の事務処理を行うことはよくあることだと認識しています。 例えば、医師が病院や診療所で限られた事務処理を行うことや、ジュディが客先で注文書を作成することなどが挙げられます。

例4. 自宅オフィス以外の固定した場所で、実質的な非管理的または非管理的な事業活動を行う納税者は、控除を受けることを妨げられません。 例えば、他の固定した場所で顧客、取引先、患者と会うことは、控除を妨げるものではなくなります。

例4は、主たる事業所の唯一の定義としてソリマンが廃止されたことに直接関係します。 従って、納税者がホームオフィスを貿易やビジネスの管理・運営活動に使用し、これらの活動の実質的な部分を行う他の固定的な場所がない場合、ホームオフィスは主たる事業所とみなされることになります。 これは、納税者がホームオフィスの外で行う他の非管理的、非管理的活動の重要性を無視するものです。 したがって、例4は、ソリマン博士、ジュディ、あるいは新しい定義を満たすコンサルタント、医師、販売員、住宅塗装工などが、今年からホームオフィス控除を受けられることを明確にしています。

新法の下では、Soliman博士はホームオフィスで管理運営活動を行い、他にそれを行う固定的な場所がないため、1999年に改正された定義に合致することになります。 自宅から離れた場所で大部分の時間を過ごし、最も重要な事業活動を行ったとしても、自宅勤務の経費を控除することができなくなったのである。 ソリマン博士にとって残念なことに、この変更は遡及されない。

悪いニュースです。 新しい規則のセクション280A(c)(1)では、納税者が従業員である場合、上記の要件をすべて満たし、自宅の業務利用が雇用者の便宜のためでなければならないとしています。 公認会計士は、クライアントのためにこの判断を下す際に、具体的な事実と状況を考慮する必要があります。 IRS Publication 587, Business Use of Your Home によると、従業員による自宅の使用は、単に雇用主にとって適切で有用であるだけでは、利便性テストを満たすには十分ではありません。 同様に、従業員の便宜を図るため、あるいは従業員が自宅でより多くの仕事をこなせるという理由での自宅使用も十分とは言えません。

SUBSEQUENT SALE OF THE RESIDENCE
ホームオフィスを含む住宅を売却する場合、特別なルールが適用される。 ホームオフィスの減価償却費の控除は、最終的な税金の結果に直接影響を及ぼします。 ホームオフィスとして申請された住宅の部分は、主たる住宅の一部とはみなされず、代わりに事業用資産とみなされます。 住宅を売却して利益を得た場合、その利益の一部をホームオフィスに充当しなければなりません。 ホームオフィスの減価償却費が控除されるため、売却益の事業用部分は相対的に大きくなると思われます。 この利益配分の問題は、新法では、住居の個人所有部分(非事業部分)に関する利益が25万ドル(夫婦合算の場合は50万ドル)控除されるため、特に重要な問題になっています。 残念ながら、この新しい利得除外規定は、ホームオフィスに関連するビジネス部分の利得には適用されないため、納税者は税金の負担に驚くことになるかもしれません。

売却年前にホームオフィスを個人使用に戻した場合でも、IRCセクション121(d)(6)では、利得控除は適用されないとされています。 この場合、1997年5月6日以降にホームオフィスに関して認められた減価償却費の範囲内で利得を認識することになります。 一般的に、住居の売却損は控除されません。 しかし、ホームオフィスに関連する損失は、通常の事業損失として損金算入されます。 また、減価償却によりホームオフィスの調整基礎が減少するため、納税者の控除額は制限されます。

1999 TAX PLANNING TIPS
新しいホームオフィスに関する規則は、1月1日から適用されています。 ここで紹介するタックス・プランニングのアイデアは、CPAがクライアントにホーム・オフィス控除の可能性についてアドバイスするのに役立ちます。

今年から、拡大された主たる事業所の定義に合致する納税者は、自宅と顧客オフィス間の走行距離を控除することができるようになります。 また、ホームオフィスのみでコンピュータを使用している納税者は、セクション280Fのリストされた財産の規則の適用を受けなくなりました。 しかし、ホームオフィスの定期的かつ排他的な業務利用を記録するために、適切な記録を残すことが重要であることに変わりはありません。 納税者は、ホームオフィスでのクライアントや顧客とのミーティングを日次で記録しておく必要があります。 また、自宅のその場所に私物がないことを示すために、ビデオテープや写真を撮っておく必要があります。 納税者は、オフィスの経費を小切手や領収書などで記録しておく必要があります。 また、個人的な活動や家族の活動がホームオフィスで行われていないことを確認する必要があります。

公認会計士は、新法が主たる事業所を決定するためのSolimanの2部構成のテストを拡大するものの、置き換えるものではないことに注意する必要があります。 新法では、管理・経営活動のために使用されるホーム・オフィスも、以前指定された要件を満たせば、主たる事業所として認定されることが規定されています。 新しいホームオフィス控除の要件を満たすためのフローチャートは、別紙をご参照下さい。

ホームオフィス以外の固定した場所を利用できる従業員は、雇用主の都合でホームオフィス活動をしていると主張する場合、IRSからの挑戦が予想されます。 しかし、Mulne (TCM 1996-320)の納税者は、雇用主が営業時間外に報告書を作成することを要求したため、ホームオフィス控除を確保することができたのである。 しかし、Mulne (TCM 1996-320)の納税者は、雇用主が営業時間外に報告書を作成することを要求したため、ホームオフィス控除を受けることができました。 このような状況も雇用主の新しい利便性の要件に合致すると思われます。

在宅勤務をしている従業員や雇用主が、より効率的にアクセスできるオフピーク時にインターネットを使用するよう求めている場合も、ホームオフィス控除を確保することができるかもしれません。 特に、雇用主の建物やコンピューター設備が、通常の営業時間外にアクセスできない場合、このようなケースはあり得るだろう。 このような事例がない場合、公認会計士は、ホームオフィスが雇用者の便宜のために存在するという主張の根拠となる具体的な状況を注意深く吟味することが必要です。 また、雇用主がこの慣行を説明する書面を用意しておくと便利でしょう。 最後に、従業員のホームオフィスが雇用主の便宜を図るための主たる事業所として認められる限り、従業員は、前述のリストアップされた資産に関する規則の適用を受けずに、コンピュータ機器のコストを事業経費として控除することができます。

自宅で仕事をしているが、ホームオフィス控除を申請できない従業員は、雇用主から払い戻しを受けることを検討する必要があります。 現在、多くの企業がそのような経費を従業員に払い戻したり、従業員の在宅勤務を奨励するためのインセンティブを提供しています。 雇用主がアカウンタブル・プランを採用している場合、従業員に払い戻された金額は、単に関連経費を相殺するだけなので、収入に含まれません。 いずれにせよ、従業員はすべての経費を適切に立証する必要があります。

EXPANDED DEFINITION, EXPANDED DEDUCTIONS
新しいホームオフィス規則は一般的に有益ですが、CPAとそのクライアントはこれを軽く考えてはいけません。 ホームオフィスの経費を控除すると、IRSの監査の可能性が高くなります。 さらに、この規則はかなり厳密で複雑なため、推定1400万人のフルタイム自営業者のうち、ホームオフィス控除を受けているのは10%程度に過ぎないという理由もあります。 また、納税者は、ホームオフィスを維持する上で、地方自治体のゾーニング規制、クライアントとのミーティングに家族が介入する可能性、住宅保険の適用制限など、税制以外の面でも考慮する必要があります。

Principal Place of Businessの定義が拡大されたことにより、今年は何千人もの納税者(その多くは中小企業経営者)にホームオフィス控除が復活することになります。 また、多くの中小企業が新しいPrincipal Place of Businessの定義を満たすため、そのオーナーは自宅とクライアント・オフィスの間の移動コストを控除できるようになります。 公認会計士は、クライアントが適切な記録を保持できるよう、この変更についてすぐに注意を喚起する必要があります。 新ルールはより分かりやすくなったように見えますが、最終的にどのように適用されるかは、裁判所が決定します。 今後、育児、省エネ、公害防止などの観点から、より多くの納税者が自宅や勤務先で仕事をするようになり、ホームオフィス経費の控除はさらに厳しく問われることが予想されます。

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