• 1. 政治組織
  • 2. 連邦支部の構成と更新
  • 3. 議会の設置および会期

1.政治的組織

  • 2.議会の構成と更新
    • 3. 政治体制

      メキシコは、31州と連邦管区(メキシコシティ)の32州からなる連邦国家であり、連邦管区は連邦機関の所在地である。 政府制度は大統領制である。

      連邦の行政権はメキシコ合衆国大統領に、31州の行政権は各州の知事に、連邦管区の行政権は連邦管区長にある。 いずれも6年ごとに選挙され、再選はできない。

      連邦立法府は連邦議会に属し、連邦議会は上・下両院に分かれる。 31州の議会は地方議会と呼ばれ、連邦管区の議会は立法院と呼ばれる。 7275>

      連邦の司法機関は、大統領が推薦し、参議院議員の3分の2の投票によって選ばれた11人の閣僚からなる国家最高司法裁判所があり、その任期は15年である。 32州の司法部門は、それぞれの州の最高裁判所に帰属する。

      憲法は、連邦のすべての州が、領土、政治、行政区分の基礎として市町村を採用しなければならないと定めている。 公選と直接投票で選ばれた市町村役場が、国を分割した2441の市町村のそれぞれを管理する。 各市町村役場は、市町村長をはじめ、さまざまな数の役員や評議員から構成されています。

      2. 連邦議会の構成と更新

      憲法は、選挙を、州および市議会の連邦行政府と立法府を構成し更新するための唯一の正当な方法として認めている。

      1. 行政府

      最高連邦行政府は、一人のメンバーによって成り立っている。 それはメキシコ合衆国の大統領に委ねられている。 大統領は共和国政府を率いるほか、国務長官と陸軍長官を兼任する。 大統領は6年ごとに直接選挙、普通選挙、相対的多数決または単純多数決の原則によって選出されます。 7275>

      2 立法機関

      連邦立法機関は連邦議会が担っており、上院と下院に分かれている。 下院は任期3年、再選不可の500人の議員で構成され、上院は任期6年、中間選挙後に再選可能な128人の議員で構成されます。

      衆議院の構成

      衆議院は500人の議員で構成され、その全員が3年ごとに更新される。これは、比例代表制の変形で、一部の議員は多数決で、残りの議員は比例代表制で選ばれるが、票と議席が高度に比例することを保証する条件で、この制度によっている。

      そのため、衆議院を構成する500人の議員のうち、300人は1人区の相対多数決で選ばれ、残りの200人は40議席ずつの5つの複数人区の政党リスト方式による比例代表制で選ばれている。

      これを前提に、憲法は衆議院の構成について、特に関連する2つの条項を定めている。

      いかなる政党も、相対的多数と比例代表の両方の原則によって選出された300人を超える衆議院議員を擁してはならない。 したがって、ある政党がその選挙実績により絶対過半数(251議席)を目指すことはできても、政党自身による憲法改正の承認に必要な適格過半数(総議席数の3分の2)に達することは法律上不可能である。

      一般論として、得票と議席の比例を保証するために、いかなる政党も、その代表として投じられた国民投票の割合から8ポイントを超える数の衆議院議員を持つことは許されない。 例えば、ある政党が選挙で35%の票を獲得した場合、43%以上の議席、つまり500議席のうち215議席を超える議席を得る権利はない。

      また、憲法はこの規則の唯一の例外として、ある政党が1人区の相対多数決によって、全国投票数の割合に8%を加えたものを超える議席を獲得した場合を定めている。 例えば、ある政党が1人区の235(全体の47%に相当)で、総投票数の35%を獲得した場合、投票数と議席数の差は12%に達するが、8%という比例ルールは適用されないことになる。

      連邦下院議員は、直後の任期で再選されることはないが、この制限は、一度も就任したことのない代議員には適用されない。 ただし、一度も就任したことのない代議員はこの限りではない。 7275>

      相対的多数決による下院議員選挙

      相対的多数決による300人の連邦下院議員の選挙は、300の1人区で行われる。 この300の選挙区は、32州の人口比率に応じて配分される。 メキシコで10年ごとに行われる人口・住居センサスの結果に基づき、憲法は、どの州も連邦一人区を2つ未満しか持つことができないと定めています。

      2000年に実施された人口調査に基づき、各副議長が人口の相当部分を代表することを保証し、したがって投票の公平性の原則を満たすために、32州間の300選挙区の最新の再配分が、2004年4月から2005年1月にかけて確認されました。 この新しい選挙区割りは、2009年7月の連邦中間選挙まで有効であり、2012年の大統領・立法府選挙までに新しい選挙区割りが行われる。

      2004年の改正により、2009年の中間選挙まで有効な32州の300の1人区の分布は次の表のとおりである。

      カンペチェ

      の場合

      Distrito Federal

      ミチョアカン

      の各社。

      Sonora

      の件

      ユカタン

      Distritos

      Aguascalientes

      バハ・カリフォルニア

      バハ・カリフォルニア・スル

      チアパス

      チワフア

      コアウイラ

      コリマ

      Durango

      ステート オブ メキシコ

      グアナファト

      グエレロ

      イダルゴ

      ジャリコ

      モレロス

      ナヤリット

      Nuevo Leon

      Oaxaca

      Puebla

      ケレタロ

      キンタナ・ロー

      サンルイスポトシ

      シナロア

      Tabasco

      Tamaulipas

      トラスカラ

      ベラクルス

      サカテカス

      合計

      比例代表制による衆議院議員選挙

      比例代表制による衆議院議員200名の選挙は、5つの地域別有権者リストによって実施される。員地区である。 それぞれの選挙区で40名の衆議院議員が均等に選出されます。

      衆議院議員選挙に参加するためには、政党は300の1人区のうち少なくとも200で、相対的多数決の原則によって選ばれる衆議院議員の候補者を登録していることを証明しなければなりません。 この要件を満たした場合、政党は5つの複数選挙区で地域別候補者名簿の登録に進むことができる。 これらの地域リストは閉鎖され、ブロック化されています。つまり、候補者の順番は不変であり、いずれも排除されることはありません。

      政党が下院の比例代表議員を持つためには、この選挙の総投票数の少なくとも2%を獲得しなければならない。 憲法は、前述の2つの要件を満たす政党は、全国得票率に応じて、1つの政党が持つことのできる議席数の上限(300)および該当する場合には8%の得票/議席比率の比例ルールに関する規定を考慮して、選挙区ごとに比例代表の衆議院議員数を割り当てることを定めている。

      選挙法は、前述の規定が定めるさまざまな仮説やシナリオを考慮し、比例代表制の下院議員を任命するために適用される公式と手続きを詳述しています。

      上院の構成

      上院は128人の議員で構成され、一部は多数決方式で、もう一部は比例代表制で選出されます。 下院とは異なり、2つの区分は独立して運営されています。

      上院議員は32の州でそれぞれ3人ずつ選出されます。 このために、政党は候補者のために2つの方式でリストを登録しなければなりません。 2議席は相対的多数決原理、すなわち得票数の多い政党に割り当てられ、3議席目は第1少数決原理、すなわち得票数の2番目に多い政党に割り当てられる。

      残りの32議席は比例代表制によって任命され、1つの全国多人数選挙区の有権者名簿によって決定される。 法律では、その任命には純粋比例式(自然商と高位余り)を使用しなければならないと定められています。

      前述のように、補欠の衆議院議員および参議院議員は、一度も在職したことがなければ、直後の任期でホルダー議員として当選することができるが、ホルダー参議院議員および衆議院議員は、直後の任期で補欠として当選することができない。

      3.議会の設置及び会期

      憲法は、会議所は総議員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、その職務を行うことができないと定めている。 ただし、出席した議員は、法律で定められた日に会議を開き、欠席者に次の30日以内に出席するよう強制しなければならない。 欠席者が再び出席しないときは、その職を辞したものとみなし、補欠者を召集する。 補欠者は30日以内に出頭しなければならない。 出席しない場合、その席は空席とみなされ、新たな選挙が召集されます。

      議会は年に2回、通常会期を開かなければならない。 最初の会期は毎年9月1日に始まり、共和国大統領が就任する年を除いて、同じ年の12月15日まで延長することができる。 この場合、会期は12月31日まで延長することができる。 第2期は、2月1日に始まり、4月30日に終了する。

      休会期間中は、37人のメンバーからなる常任委員会が編成される。 そのうち19人は衆議院議員、18人は参議院議員で、通常会期終了の前日にそれぞれの会議所から任命されます。

      常任委員会は、議会の代表として、または行政府の要請により、議会またはいずれかの会議所を臨時会場に召集する独占的な権限を有します。 いかなる場合にも出席議員の3分の2の賛成が必須である。

      大統領、議会の上・下院議員、州の立法機関は、法律や政令を通過させる排他的権利を有する。

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