Travel: Time, Distance and Cost
このセクションでは、交通手段がない、利用可能な交通手段を使いたくない、通勤にかかる時間、距離、コストを理由に仕事のオファーや紹介を拒否することについて説明します。
仕事または紹介を拒否する理由は、利用できるかどうかも問題になる場合があるので注意が必要です。A. 一般
Unemp. Code 1258は次のように規定している:
「個人が合理的に適合する仕事であるかどうかを決定するにあたり、長官は、……失業の期間及びその慣習的職業における地元の仕事を確保する見込み、並びにその住居から利用できる仕事の距離……を考慮しなければならない。
これに対応して、P-B-303において、理事会は次のように述べている:
「仕事までの距離を考慮しなければならないが、交通施設の適切さと毎日の通勤にかかる時間の方がより重要である」。 また、通勤・通学に関する請求者の居住地域の慣習や慣行、および特定の請求者が拒否された時点で失業していた期間の長さも重要である」
失業の長さは、請求者が就職を希望し受け入れなければならない地域を決定する重要な要因である。 失業期間が長くなると、請求者が就労可能でなければならない地域は拡大する。 請求者が仕事を確保する見込みがあり、失業の期間が短い場合、逆の状況では不合理となる通勤距離に制限されることがある
B. 交通手段
P-B-25では、仕事のための交通手段の問題は、従業員の個人的な問題であると指摘された。 そして、このケースは離職の問題を含んでいるが、同じコンセプトが仕事のオファーや紹介の拒否にも当てはまる。
個人が将来の仕事への適切な交通手段を得ることができない場合、請求者は仕事のオファーや紹介を拒否する正当な理由があるかもしれない。 適切な交通手段が存在しないことを確認するのは、請求者の責任である。 例えば、ある請求者が「交通手段がない」という前提で仕事のオファーを拒否した場合、実際には、職場から3ブロック、自宅から2ブロックの範囲にバス路線が走っていたとしても、仕事のオファーを拒否する前にその結論を確認していないため、その請求者には拒否の正当な理由がないことになります。
P-B-303では、サンフランシスコに住む請求者が、オークランドでの適切な仕事の紹介を拒否した。 請求者は、通勤の問題でその仕事に興味がないと言った。 その雇用予定地は公共交通機関でアクセス可能であった。 その決定において、審査会は次のように述べました:
「我々は、以前の事例において、交通問題の影響を、セクション…の正当な理由の問題に関連して検討する機会があった。 (法1257(b))に基づく正当な理由の問題に関連して、輸送問題の影響を検討する機会があった。 . . . このケースでは、雇用予定地は、請求者の居住地から適切な公共交通機関でアクセスできた … … 請求者が住んでいた地域の通勤習慣を考慮すると、……請求者は正当な理由なく適切な仕事に応募しなかったと我々は考えている……」
請求者は、時には健康の制限、人身事故のリスク、または個人的に不便なため、利用できる交通手段を使用できない、またはしたくないことがあります。 健康上の理由により、利用可能な交通手段を使用することが好ましくない場合、請求者には拒否する正当な理由があるものとします。 しかし、個人的な都合や好みは、適切な仕事を拒否する正当な理由にはならない。
請求者の唯一の選択肢が、安全に対して大きなリスクを伴うルートまたはタイプの交通機関を使用することである場合、請求者は仕事のオファーまたは紹介を拒否する正当な理由がある可能性がある。 しかし、請求者が、そのルートや交通手段が安全に対する過度のリスクを生じさせ、代替手段がないことを立証しない場合、拒否の正当な理由は成立しません。
C. Time
Claimants may refuse employment due to the amount of time they must be spent to travel to the job. 雇用予定地への通勤に要する時間が、請求者の職業や地域社会の他の人々にとって慣習的なものであれば、その時間は不合理とは見なされない。
理事会は、1時間の移動時間は過度の通勤時間ではないとしてきたことに留意すべきである。 また、職業や地域によっては、1時間以上の通勤時間が普通とされていることにも留意すべきである。
先に引用したP-B-303では、待ち時間や歩行時間を含めて、通勤時間はおよそ1時間であった。 サンフランシスコとオークランドの住民の多くは、公共交通機関を利用して両市を往復している。
「請求者が居住する地域の通勤習慣に鑑みれば、通勤時間および通勤距離は過大でも不合理でもない」と判断している。 これらの事実の下では、……請求者は正当な理由なく適切な仕事に応募しなかったと考える……」
通勤に要する時間が過剰かどうかを判断するには、面接官は実際の運転時間のほか、
- 保育士に子供を届けるのにかかった時間を考慮すべきです。
- 混雑したルートで渋滞に巻き込まれた時間
公共交通機関を利用する場合、以下の時間を考慮する:
- 公共交通機関への移動時間
- 乗り換えの間の避けられない待ち時間
- 公共交通機関が原因で雇用者が事業所を開設する時間前に請求者が到着した場合の時間
- 雇用者が事業所を開設する時間前に請求者が到着した場合の時間
分割勤務は通常1日の移動時間が2倍になるので、単発勤務では合理的な距離や移動時間が分割勤務では不合理になる場合があります。 P-B-220では、電話オペレーターが、元雇用主からのいくつかの仕事のオファーを拒否した。なぜなら、彼女は分割勤務をしなければならず、仕事までの距離のため、早朝から夜遅くまで家を空けることになるからである。 そのうち2件は雇用主のビバリーヒルズ支店、1件はロサンゼルスのダウンタウン支店での勤務を希望していた。 オファーがあった当時、請求者はビバリーヒルズに住んでいました。
「30分以内の移動時間を伴う地元でのテレフォンオペレーターの仕事は、請求者が拒否する正当な理由のない適切な仕事のオファーであった」と述べ、「請求者は、このオファーを拒否した。 しかし、その申し出は … … (しかし、(ロサンゼルスのダウンタウンで働くという)オファーでは、請求者の自宅から職場までの移動時間が1時間であった。 このような仕事はシフト制であり、毎日2往復する可能性があることを考慮すると、提示された仕事は適切ではなかったと我々は考えている。 請求者がこの申し出を断ったのは正当な理由であり、欠格事由に該当しないと判断する」
D. 距離
職場までの距離を理由にした仕事の拒否や紹介を含む決定では、ほぼ必ず「妥当な距離」とは何かということが検討される。 ほとんどの場合、これは、同じ地域、同じ職業の他の人々が仕事に移動する慣習的な距離は何であるかを決定することによって確立されるであろう。 しかし、審査会は、その距離が地域社会の慣習的な通勤パターンの範囲内である場合、請求者が他の適切な雇用を拒否する正当な理由がないことも一貫して主張してきた。
通勤の慣習的な距離は職業によって大きく異なることがあります。 建設業や娯楽業など一部の職業では、労働者はしばしば仕事を得るために長距離を移動することを要求される。 このような職業では、請求人は、その職業における慣習から逸脱する説得力のある理由を示さない限り、距離が不合理であることをうまく主張することはできない。
自家用車の喪失や健康への配慮など、請求人が慣習パターンから逸脱しなければならない状況もありうるだろう。 しかし、職業および地域社会の他の労働者の慣例的な移動距離から逸脱する請求者の理由が説得力を持たない場合、それを理由とする拒否の正当な理由はないだろう。
一方、仕事の見通しが悪い、あるいは失業期間が長いなどの要因が、請求者がその個人の職業におけるほとんどの労働者の慣例的移動距離と考えられるものを超えることが予想されるほど重大である場合もある。
移住労働者や通過労働者など、一部の請求者は、恒久的固定住居を持っていないかもしれない。
請求者がある地域から別の地域に居住地を変更する場合、その者は新しい地域社会におけるその職業の慣習的な通勤パターンに従わなければならない。 以前の居住地で確立された過去の通勤パターンは重要でない。 コスト
通勤のコストは、適切な仕事または紹介の拒否が正当な理由によるものであると判断する根拠となることはほとんどない。 しかし、他の要因との関係で費用が過大である場合、拒否の正当な理由になりうる。
例えば、ある原告は最低賃金の適切な仕事の紹介を拒否した。 その仕事は彼女の自宅から10マイル離れたところにあった。 請求者は公共交通機関を利用していたが、その交通機関は仕事の候補地から2マイル以内しか通っていなかった。 請求者は、公共交通機関からタクシーで職場に向かうことを希望していましたが、紹介された職はスプリットシフトでした。 シフト制のため、1日に2往復する必要がありました。 1日に2往復するための公共交通機関とタクシーの費用を合わせると、請求者の総支給額の2分の1以上に相当する。 条件に見合った交通費を考慮すると、拒否する正当な理由が成立することになる
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