N400: Timeline And New Pitfalls
20 March 2020
Author: U.S. Citizenship and Naturalization Attorney Alena Shautsova
米国市民権を取得することは、多くの合法的永住者にとって夢のようなことですが、そのために大きなハードルを乗り越えてきました。 最近の移民法の改正、特に新しいパブリック・チャージ・ルールに伴い、米国市民権の申請を希望する多くの人は、自分がまだその資格があるかどうか疑問に思っていることでしょう。 良いニュースは、パブリック・ベネフィットを受給していても、米国市民権の取得に影響しないということです。 悪いニュースは、USCISの米国市民権や帰化に関する手続き、ケースの処理方法、手続きのタイムラインなどが変わってきていることです。 ガイドラインはより厳しくなり、面接での質問はより厳しくなり、決定を待つことに伴う不安はよりひどくなっていますが、良い準備は上記のすべてを鎮めるのに役立ちます。
まず、新しいガイドラインについてです。 悪い道徳的性格を反映する行為の拡大と新しい判定基準
Good Moral Characterは、米国市民権を申請するすべての人に求められるものです。 良い道徳的性格を持つことは、歯を磨いたり、ゴミを出したり、袋を取り替えたりするような、To-Doリストというよりも、そのようなものです。 殺人を犯さない、迫害しない、そして悪名高い “aggravated felony “を犯さないなど、”NOT to-do list “といったところでしょうか。 また、最近USCISは、いわゆる不法行為のリストを拡張しました。 それについての私のブログはこちらです。 不法行為 “の場合、犯罪を犯していないにもかかわらず、市民権を得ることができません。
Bars To US Citizenship
米国市民権に対するすべての障害は、永久的なものと条件付きのものとに分けることができます。 条件付のバーは、法定期間内に発生したものです。 永久的なバーの例:悪化した重罪の有罪判決。 条件付の例:道徳的な問題を含む犯罪の前科。 重要なことは、USCISのマニュアルによると、以下の通りです。 「GMCの永久的または条件付禁止に該当しない犯罪であっても、申請者のGMCを証明する能力に影響を与える可能性があります。「
以下は、条件付の禁止事項の表です。
Conditional Bars to GMC for Acts Committed in Statutory Period | |||
---|---|---|---|
犯罪 | 引用 | Description | |
One or More Crimes Involving Moral Turpitude (CIMTs) |
|
1つ以上のCIMT(政治犯以外)の有罪判決または認諾を受けた。 ただし、1件の軽犯罪を除く | |
合算刑期5年以上の犯罪 | 2件以上の犯罪の有罪判決(政治犯を除く) | ||
制御物質違反 | 制御物質に関するあらゆる法律の違反者であったこと。 大麻30g以下の単純所持を除く | ||
180日間の収監 | 合計180日以上の収監。 政治犯とそれに伴う海外監禁を除く | ||
False Testimony under Oath | False Testimony for Getting immigration benefits | ||
Prostitution Offenses | Enaged in prostitution, attempted or procured to import prostitution.For an immigration benefit | Areventive Offences | Areuntime for Oath, または売春による収益を受け取る |
Smuggling of a Person | Ivolved in smuggling of a person to enter United States or try to enter of the law | ||
一夫多妻制 | 一夫多妻制(同時に複数の配偶者を持つ習慣)を実践した、または実践している | ||
賭博犯罪 | 2つ以上の賭博犯罪を犯した、または以下のような利益を得ている。 | ||
Habitual Drunkard | Is or was habitual drunkard | ||
Driving Under Influence(飲酒運転)で2回以上の前科があること。 (DUI) | 法定期間中に飲酒運転で2回以上の前科がある | ||
扶養家族への不就学 | 扶養家族への故意の怠慢または拒否があること。 酌量の余地のない場合 | ||
Adultery | 婚姻関係を破壊する傾向のある不倫関係。 酌量の余地のない場合 | ||
不法行為 | GMCに悪影響を与える不法行為、酌量の余地のない場合 |
この中で目を引くのは二つの理由である。 また、”Driving under influence” と “failure to support dependents” という2つの理由があります。
Note that “driving under the influence” (DUI) means all state and federal impaired-driving offenses, including “driving while intoxicated”, “operating under the influence”, and other offenses that makes it unlawful to operate a motor vehicle during impaired in persons are. この用語は、障害の証明を必要としない過失運転など、より軽微な犯罪を含みません。
関連期間中に2回以上の飲酒運転の前科があれば、GMCの欠如の反証推定を確立します。 USCISは、申請者が養育費を支払っているか、自分の子供を養っているか、明らかに不十分なレベルで子供を養っているかを調査します。
Travel Outside The United States
もう一つの大きなアップデートは、永住者である間の米国外への旅行に関するポリシーが固まったことです。 6ヶ月から1年間不在だった場合、米国での継続的な居住が中断されたものと推定されます。 このテストは、帰化のための宣誓をする時まで適用されます。 この推定を覆すには、米国での雇用を終了していないこと、海外で雇用または事業を確立していること、家族が米国に残っていること、米国で請求書、家賃、公共サービス等を維持していることを証明する必要があります。 USCISのポリシーマニュアルによると、「USCISは、申請者が継続居住要件を満たしているかどうかを判断する際に、LPRの入国から現在までの全期間を考慮する」となっています。
1年以上不在だった人は、推定を覆すために戦う機会を失うと、自動的に継続居住要件を中断しているとみなされます。 USCISは、申請者が帰化目的のための居住地保存申請書(Form N-470)を承認されていない限り、法定期間中に1年以上継続して不在だった場合、継続居住要件を満たさないとして帰化申請を拒否しなければなりません。 フォームN-470は、米国政府、民間企業、または宗教団体で海外で資格のある仕事に従事しているLPRの居住地を保存するものです。 詳しくはこちら
12ヶ月以上の旅行後の資格
5年間の継続滞在が必要な帰化申請者は、米国に帰国後4年と1日、市民権申請書を提出する必要があります。 しかし、不在の期間がまだ6ヶ月以上あるので、このような状況の帰化申請者は、居住の継続性の中断の推定も克服しなければなりません…従って、帰国日から1年6ヶ月と1日過ぎまで待つのが最善です。
最後に、すべての過去の申請は慎重に吟味されることになります。 1378>
面接での奇妙な質問
最近、多くのUSCIS職員が、ある人が他の人を知っているかどうかに関連した質問をするようになりました。 この質問は最初は簡単で、”Do you know so-and-so? “というものです。 ほとんどの場合、”No, I do not know so-so. “と答えます。 しかしその後、so-and-soがImmigration関連の給付のためにあなたの名前を参考として使ったと言うことになる。 これは不可解なことで、不思議な状況です。 No I don’t know this person “と再度答えた後、係官は今度は申請者の申請書全体と、ビザ申請書に名前を書いたこの人を知っているというのは嘘だったのか、そうでないのかを質問します。 この質問に対する正しい答えは、この人物を知っているか、知らないか、どちらか一方を答えることです。 特にUSCISから確認の電話がない場合、リファレンスとして名前を書いてもらったことは、ほとんどの場合関係ありません。 面接に弁護士を同行させるなど、十分な準備をすることで、上記のような状況において大きな違いが生まれます。 多くの場合、人は審査官をなだめようとし、審査官が聞きたいと思うことを言うでしょう。”Yes I know this person.” と。 しかし、それはあなたがすべきことの正反対です。あなたは、警官があなたの言うことを好むと思うかどうかにかかわらず、真実を話すことになっています。
タイムライン:
USCISは現在、N400の平均処理時間はニューヨーク市で12~24カ月であると述べていますが、タイムラインは変動し、単なる平均値です。 また、6ヶ月後に面接が行われる場合もあれば、2年以上かかる場合もあります。 帰化のための資格は、OATHのセレモニーの時まで試されることを覚えておいてください。 帰化や市民権に関するご相談は、お電話(917-885-2261)またはホームページでご予約ください。