1995年、欧州理事会は個人データの処理に関する個人の保護及び当該データの自由な移動に関する指令95/46(以下「指令」)を可決した1×1.。 理事会指令 95/46, 1995 O.J. (L 281) 31 (EC)。 インターネットがまだ近代的な形で存在していなかった 1990 年に提案された2×2。 Opinion of Advocate General Jääskinen ¶ 10, Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos (May 13, 2014) (Case C-131/12), http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&doclang=EN . とGoogle設立の3年前に成立3×3. Our History in Depth, Google, http://www.google.com/about/company/history (last visited Oct. 26, 2014) .この指令は、データ管理者を規制・監督することを目的としている4×4. 指令は、データ管理者を “単独または他者と共同して個人データの処理の目的および手段を決定する “あらゆる事業者と定義している。 理事会指令 95/46、前掲書 1、art. 2(d), at 38. そして、データ処理システムが「自然人の基本的権利と自由、特にプライバシーに対する権利を保護する」ことを保証する5×5. 同上。 1(1), at 38. 最近では、Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datosにおいて、6×6. Case C-131/12, Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos (May 13, 2014), http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&doclang=EN . 欧州連合司法裁判所(CJEU)は、データ主体の要求によりGoogleが検索結果から個人情報へのリンクを消去しなければならないという推定を生じさせるものだと指令に解釈しました7×7. データ主体とは、データが関連する人物のことである。 理事会指令95/46、前掲書1、art.を参照。 2(a), at 38.ただし、強い公益性が示唆する場合はこの限りではない。 アメリカやヨーロッパの多くのアナリストは、この判決を、公共情報へのアクセスをコントロールする権限を民間団体に与えすぎた、指令の誤った法的解釈であると攻撃している。 これらの批判は正当な懸念をもたらすものであるが、裁判所の解釈に問題があるという指摘は的外れである。 有意義な変化を求める批評家たちは、この決定とそれが生み出した会話を利用して、新しい規制体制においてどのような価値がどのように表されるべきかという議論を形成すべきです。
2010年3月5日、スペイン人の Mario Costeja González はスペインデータ保護機関 AEPD8×8 に苦情を申し立てた。 1999年、スペインは指令95/46の規定と保護を国内法に組み込み、指令の実施と苦情処理のための国家機関を設立しました。 Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 1999, 298); 参照:理事会指令95/46、前掲書1、art. 28, at 47-48; Privacy Int’l, Spain ch. I (2011), https://www.privacyinternational.org:4443/reports/spain/i-legal-framework . スペインの新聞社、Google Spain SL (「Google Spain」)、Google Inc.9×9 に対して。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 14. Google Spainは、Googleのスペイン子会社であり、Googleの “広告機能に関する商業的代表…… “として活動している。 ヤースキネン法務官の意見、前掲書2、¶62。 Google SpainはGoogleの検索エンジン機能の一部としてデータを処理していない。Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 46, したがって、Costeja Gonzálezの最初の削除要求を受け取ったとき、同社はそれを検索エンジンサービスのプロバイダとしてGoogle Inc.に転送している(Jäskinen, supra note 2, ¶ 20, Opinion of Advocate General)。 インターネットユーザーがCosteja Gonzálezの名前をGoogleの検索エンジンに入力すると、Costeja Gonzálezの自宅の差し押さえオークションを告知する2つの新聞ページへのリンクを受け取ることになる10×10. Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 14. Costeja Gonzálezは、訴状で、まず、新聞社が彼の名前を削除するよう要求し、次に、Google Spainが彼の個人データを検索結果に表示されないように「削除または隠す」よう要求した11×11。 同上。 ¶ 15. Costeja Gonzálezは、差押え手続きは「完全に解決されたので……それらへの言及は今や全く無関係である」と主張した12×12。 同上。 この指令は、「個人データは、収集される目的との関係で、適切で、関連性があり、過剰であってはならない」と規定している。 理事会指令 95/46、前掲書 1、art. 6, at 40.であり、彼はデータを削除させる権利を持っていた13×13。 理事会指令 95/46、前掲書 1、art. 12, at 42(「加盟国は、すべてのデータ主体に、この指令の規定に従わないデータの処理の修正、消去またはブロッキングを管理者から … … 得る権利を保証するものとする」)。
AEPDは、Costeja Gonzálezの新聞社に対する苦情を却下しましたが、Googleに対してはそれを認めました。 新聞社は、合法的に公表されたものであるため、告知を削除する義務はなかったとした14×14。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 16. 実際、同紙は政府から競売を周知させるために告知を掲載するよう命じられていた。 同上。 しかし、同庁は、検索エンジン運営者はデータ管理者であり、したがって指令の対象となり、したがってGoogle SpainとGoogle Inc.はデータ主体の要求に応じてデータへのリンクを削除することが求められると推論した15×15。 同上。 ¶ 17. Google SpainとGoogle Inc.は共にスペインの高等裁判所に控訴し、同裁判所は指令の適切な解釈に関する予備判決を得るためにいくつかの質問セットをCJEUに照会した16×16。 同上。 ¶¶ 18-20. 国内裁判所は、欧州連合法の解釈に関する質問を、指針を得るために欧州司法裁判所に照会することができる。 Ralph H. Folsom, Principles of European Union Law 87-88 (4th ed. 2005)を参照。 CJEUの決定は、予備的裁定と呼ばれ、付託された案件を拘束し、少なくとも他の国に対しては説得力を持つ。 88-89に記載されている。 最初の質問セット17×17。 スペインの裁判所は、これらの質問を 3 つのグループに分けて照会したが、ここに反映されている順序は CJEU が回答した順序である。 Google がデータ管理者として分類されるべきかどうか(指令の対象となるための要件)、および非 EU 企業である Google が指令の領域適用を受けるかどうかに 関するものであった。 両問に肯定的な回答が得られた場合、裁判所は次にデータ管理者としてのグーグルの法的責任の範囲と、市民がグーグルに自分のデータを消去させる権利を有するかどうか、言い換えれば「忘れられる権利」の範囲について判断するよう求められた。18×18。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 20. 忘れられる権利」というフレーズは、多くの微妙に異なる用法があるが、一般的には、人は自分の過去の無関係な側面から逃れる権利を有するべきであるという考えを示している。 一般に、欧州委員会、「忘れられる権利」裁定に関するファクトシート2(2014年)、http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdfを参照。
CJEUの予備判決は、AEPDの指令の解釈と一致するものであった。 Googleが指令の対象となるデータ管理者であるかどうかを検討する中で、裁判所は、検索エンジンの活動はデータ処理19×19に該当すると判断しました。 指令はデータ処理を「自動的な手段であるか否かを問わず、個人データに対して行われるあらゆる操作または一連の操作、例えば収集、記録、整理、保管、適応または変更、検索、相談、使用、送信による開示、普及またはその他の利用可能化、整合または結合、阻止、消去または破棄」と定義しています。 理事会指令95/46、前掲書1、art. 2(b), at 38 (emphasis added)。検索エンジンが「そのようなデータを『収集』し、その後『検索』して『記録』する」ため。 組織” …. サーバーに「保存」し、……。 開示する」20×20。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 28.そして、そのデータには明らかに個人データが含まれているからである21×21。 と述べている。 ¶ 27. 個人データは、指令において「特定された又は識別可能な自然人(「データ対象者」)に関するあらゆる情報」と定義されている。 理事会指令 95/46、前掲書 1、art. 2(a), at 38. 検索エンジン運営者がデータ処理の「目的及び手段を決定する」ことから、検索エンジン運営者もデータ管理者とみなされるべきである22×22。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 33. 裁判所は、検索エンジンが現代生活で果たす重要な役割を考えると、そうでないと判断することは、指令の “明確な文言 “に反するだけでなく、”データ主体の効果的かつ完全な保護 “を確保するという指令の目的にも反すると述べています。 同上。 ¶ 34. 裁判所は、「現代社会においてインターネットと検索エンジンが果たす重要な役割」に言及し、それがなければ「相互接続することができなかった」「膨大な」量の個人情報の「構造的な概要」を提供することによって、プライバシーと個人データ保護に対する個人の権利への干渉を拡大させたと述べています。 同上。 ¶ 80. データ管理者として、サーチエンジン事業者は指令を遵守しなければならない23×23。 同上。 ¶ 38.
次に裁判所は、Google Inc.がスペインに存在することは、同指令の適用を受けるのに十分であると判断しました。 Google Inc.のデータ処理はすべてスペイン国外で行われているが、Google Spainはスペイン国内で広告スペースを販売している。広告はGoogle Inc.の主な収入源であるため、裁判所はこの2つの事業体は「密接に関連している」と判断した24×24。 29×29. ¶ 46. 従って、Google Spainは事実上Google Inc.の施設であり、Google Inc.を指令の対象とした25×25。 参照 ¶ 60.
閾値の問題を解決した後、裁判所は、指令の下での検索エンジンオペレータの法的義務は何であるかという次の問題に目を向けました。 裁判所は、指令がバランステストを要求していることを指摘した26×26。 評議会指令95/46、前掲書1、art. 個人データの処理は、管理者や第三者の正当な利益のために必要な場合には許可されるが、「そのような利益がデータ主体の利益や基本的権利、自由(特にプライバシーに対する権利)に優先する場合には」許可されない27×27。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 74. これらの基本的権利の出所については、欧州連合基本権憲章(Charter of Fundamental Rights of the European Union)のart. 8, 2000 O.J. (C 364) 1, 10 を参照。 データ主体の権利に対する「重大な干渉」を考慮すると、事業者の経済的利益はプライバシー権に対する干渉を正当化するのに十分なものではなかった28×28。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 81.さらに、プライバシー権は「原則として…上書きされる」。 さらに、プライバシー権は、個人情報にアクセスすることについての「……一般公衆の利益」に原則として優先する29×29。 同上。 ¶ 99 (強調). この推定は、「情報への……アクセスを持つことに対する一般公衆の圧倒的な利益によってのみ」覆ることができる30×30。 Id. (強調)。 例えば、データ対象者が公的生活において重要な役割を担っていた場合、このようなケースはあり得る。 同書参照。 ¶ 81. また、裁判所は、元の発行者が同じ義務を負わない場合でも、検索エンジン運営者はデータへのリンクを削除するよう要求されることがあると述べています。 Id. ¶ 88. 検索エンジンは、プライバシーの権利に対する干渉のレベルを「高める」ので、id. ¶ 80, バランシングテストは、サーチエンジンとオリジナルパブリッシャーとで異なる結果が出るかもしれない, id. ¶ 86. さらに、データ主体が一次ソースからの資料の消去を同時に確保することを要求された場合、オリジナルの出版社の中には指令の管轄下にないところもあり、プライバシー保護が損なわれることになる。 Id. ¶ 84.
さらに、裁判所は、データ主体のプライバシー利益が非常に重要であるため、データが何ら不利益をもたらさない場合でも、データ主体がうまく異議を申し立てることができると理解している。 その代わり、情報主体は、情報が「不十分、無関係またはもはや関連性がない、あるいは目的との関係や経過時間に照らして過剰」である場合に、正当に異議を唱えることができる31×31。 Id. ¶ 93. 指令の第 14 条(a)及び第 12 条(b)は異議申し立てと削除の権限を規定し、第 6 条(1)(c)は関連する実体的条件を確立している。 理事会指令 95/46、前掲書 1 を参照。 そうであれば、検索エンジン運営者はリンクを削除しなければならない32×32。 Google Spain SL, Case C-131/12, ¶ 94.
CJEUの判決を受けて、「裁判所は間違った」という一つの信念のもとに多くの批判が統一されている。 多くの批評家は、裁判所が Google を指令の対象となるデータ管理者として誤って認定したこと、裁判所のバランス テストが基本的な法的原則と権利を無視したことを主張しています。 他の批評家は、この判決が十分な実施上の指針を示すことなく、インターネットを検閲する権限を民間団体に過度に移譲したと主張し、この意見の結果にもっと注目している。 しかし、批判者たちは、この判決が指令の文言とそこに明示されている深く抱かれたプライバシーの価値観の合理的な解釈であったことを無視している。 有意義な変化を求める批評家たちは、代わりに、現代のプライバシー保護のニュアンスに合わせた新しい規制体制と、これらの批評家たちが現在十分に反映されていないと信じているような価値を反映するための会話を形成するために、この決定とそれに続く議論を利用すべきです。
法的批判の最初のラインは、検索エンジン事業者を含む「データ管理者」に対する裁判所の広すぎる解釈を攻撃しています。 この決定とその影響を検証した英国貴族院の報告書は、裁判所のデータ管理者の定義があまりにも広範になり、「公に利用可能なデータを集約するあらゆる企業」を含む可能性があると嘆いている33×33。 欧州連合委員会、EUデータ保護法。 A ‘Right to Be Forgotten’?, 2014-5, H.L. 40, ¶ 40 (U.K.) (quoted statement from Morrison & Foerster). そして、裁判所は「指令をもっと厳しく解釈できたし、そうすべきだった」34×34と結論付けている。 Id. ¶ 55 (Luciano Floridi教授を引用し、同教授も委員会に対して、裁判所は「法的に利用可能なある情報へのリンクは、問題の情報を処理するものではないと結論づけることができた」と述べている); Danny O’Brien & Jillian York, Rights that Are Being Forgottenも参照のこと。 Google, the ECJ, and Free Expression, Electronic Frontier Found. (2014年7月8日)、https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/rights-are-being-forgotten-google-ecj-and-free-expression 。 この報告書は、裁判所の判断が不合理な結果を導くと主張した。 “検索エンジンがデータ管理者であるならば、論理的には検索エンジンのユーザーもデータ管理者である “35×35. H.L.委員会報告書、前掲注33、¶41。 個人データの処理の目的及び手段」を決定する人々として、理事会指令95/46、前掲書1、art. 2(d), at 38, 検索エンジンを使用する個人は、データ管理者として特徴づけられる可能性が考えられるが、Jäskinen法務官の意見、前掲書2、¶81 & n.57 参照。
2つ目の法的批判は、プライバシー権を他のほぼすべての権利よりも優先させる、裁判所のバランス・テストに異議を唱えるものです。 批評家たちは、データ消去に対する推定を設けることによって、裁判所が「超人的な権利」36×36 を作り出したと主張しています。 Martin Husovec, Should We Centralize the Right to Be Forgotten Clearing House?, Center for Internet & Soc’y (May 30, 2014, 1:28 PM) (quoted Hans Peter Lehofer, EuGH: Google muss doch vergessen – das Supergrundrecht auf Datenschutz und die Bowdlerisierung des Internets, e-Comm (May 13, 2014), http://blog.lehofer.at/2014/05/eugh-google-muss-doch-vergessen-das.html )、http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2014/05/should-we-centralize-right-be-forgotten-clearing-house . “There is no hierarchy relationship between the conflicting human rights” 37×37であっても、だ。 同上。 (強調は省略)。 プライバシー権を重視するあまり、CJEUは「他の権利も適用可能であることを忘れてしまった」38×38。 Steve Peers, CJEU’s Google Spain Judgment: Failing to Balance Privacy and Freedom of Expression, EU Law Analysis (May 13, 2014), http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/05/the-cjeus-google-spain-judgment-failing.html ; cf. Caro Rolando, How “The Right to Be Forgotten” Affects Privacy and Free Expression, IFEX (July 21, 2014), https://www.ifex.org/europe_central_asia/2014/07/21/right_forgotten (outlining the various rights at stake).including information of freedom.39×39。 EU裁判所がGoogleに対するスペインの裁判で「忘れられる権利」を明記、国境なき記者団(2014年5月14日)、http://en.rsf.org/union-europeenne-eu-court-enshrines-right-to-be-14-05-2014,46278.html を参照。
しかし、裁判所の解釈は、指令のテキストとその根底にある価値観にしっかりと根ざしているのです。 インターネット検索の仕組みについて、Google 自身は、ウェブをクロールし、結果をソートしてインデックス化し、アルゴリズムを実行して何を表示するかを決定し、最終結果を表示する40×40と説明している。 How Search Works, Google, http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks (last visited Oct. 26, 2014) を参照されたい。 – は、データ処理者と管理者の法的な定義と直感的な定義の両方をきちんと反映している。 非常に批判的な貴族院の報告書でさえ、彼らの専門家証人の多くが、裁判所が指令の文言に基づいて検索エンジン事業者を正しく分類していると考えていることを認めている41×41. H.L. Committee Report, supra note 33, ¶27-29. これは唯一の許容される読み方ではなかったかもしれないが、テキストから自然に導かれるものであった。 法務官はデータ管理者の条項の代替となるより狭い解釈を提案し、データ管理者が処理している個人 データに責任を持つことを指令が想定しており、処理されているものが個人データであるという認識を含意してい ることを示唆した。 イェスキネン法務官の意見書、前掲書 2、¶82-83. Googleの検索機能は個人データを区別することができないため、法務官は、Googleをデータ管理者として分類することは適切でないと主張した。 idを参照。 ¶¶ 84, 89. しかし、この理解は、指令の本文、過去の判例法、あるいは指令の作成時や可決時の当事者の意図(検索エンジンというものがまだ存在していなかったため)に基づくものではなく、指令の署名後に結成された純粋に諮問的な作業部会の見解に基づくものであった。 id を参照。 ¶ 82-83, 88; Article 29 Working Party, European Commission, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm (last visited Oct. 26, 2014) (Article 29 Working Partyが「諮問的地位を有し、独立して行動する」ことに言及).
裁判所のバランス・テストに対する批判は、偏った権利の優先順位付けが指令そのものに起因することも無視している。 指令は経済に対するデータの自由な流れの重要性を認めてはいるが、42×42. 例えば、理事会指令 95/46、前掲書 1、pmbl. 2, at 31 (“ata-processing systems … must … contribute to economic and social progress, trade expansion and the well-being of individuals …”); id. pmbl. この認識は直ちに指令の第 1 条に従属し、その目的は「自然人の基本的権利と自由、特にプライバシーの 権利を保護する」と記述されている43 ×43. 同上。 1(1), at 38. 裁判所のテキストベースの解釈は合理的であり、指令の根本的な価値を反映している。
批評家はまた、この意見とその現実的な効果に対して、主に結果論的な二つの重要な攻撃を並べ立てる。 まず、批評家は、この意見書が、監視なしで公共の資料を検閲する権限を個人と Google に与えすぎていると主張しています。 フォームを提出することで、個人は事実上「自分自身に関する事実へのアクセスを阻害する」ことができるのである44×44。 Jonathan Zittrain, Don’t Force Google to ‘Forget’, N.Y. Times, May 14, 2014, http://www.nytimes.com/2014/05/15/opinion/dont-force-google-to-forget.html . 単にその情報が「容易に入手できない」ことを好むからである45×45. H.L.委員会報告書、前掲書33、¶8。 第二に、批評家は、これらの要求は、公的な説明責任や監視なしに、完全に私企業内部で検討または決定されるべきではないと主張している46×46. O’Brien & York, supra note 34(「表現の自由に対する制限は、公共の場で、裁判所によって、ケースバイケースで、出版社と原告の両方が代表され、オンラインフォームを介してではなく、検討される必要がある … …」)。 このことは、今回の判決がグーグル社にほとんど指針を与えず、表現の自由や情報の自由という公共の利益に対する保護が不十分であると考える批評家にとって、特に気になる点である47×47。 例えば、Rolando, 前掲書38を参照。 批評家たちは、こうした否定的な結果のいくつかの兆候として、グーグルの初期の、議論を呼んだリンク削除の決定を指摘している。 例えば、Googleは、PKを与えた理由について嘘をついたとして非難された、現在は引退したサッカーの審判に関するThe Guardianが発表した記事へのリンクを削除しています。 Mark Scott, Google Reinstates European Links to Articles from The Guardian, N.Y. Times, July 4, 2014, http://www.nytimes.com/2014/07/05/business/international/google-to-guardian-forget-about-those-links-right-to-be-forgotten-bbc.html を参照してください。 同紙は苦情を申し立て、グーグルは最終的にリンクを復活させた。 参照:id. Googleは、誰が記事の削除を要請したのか、その個人がなぜ要請したのか、リンクを削除または復活させたGoogle自身の根拠を共有していませんでした。 同上。 このエピソードは、裁判所の曖昧なバランス・テストを適用することの難しさ、そして、すべての当事者が代表を出すことなく、公的な監視や説明責任を果たすことなく、こうした決定を非公開で行わせることの危険性を批評家たちに浮き彫りにしたのである。 この物語は(少なくとも情報の自由を擁護する立場からは)ハッピーエンドで終わったが、小規模の報道機関やウェブサイトがグーグルの決定に異議を唱えるだけの影響力、資力、資源を有しているかどうか、批評家は疑問視している。 オブライエン&・ヨーク、前掲書34を参照。
これらの結果論的な批判は有効な懸念を反映していますが、裁判所の決定と指令のテキストや価値観との間の明確な結びつきを見逃しているのも事実です。 たとえば、個人データの使用をコントロールする個人への権限付与は、指令自体における個人のプライバシー権の優先順位から導き出されたものである。 同様に、本意見書では、検索結果に表示される情報を決定する権限をグーグルに明らかに付与している48×48。 批判者たちは、ユーザーが検索結果に何を表示し、何を表示しないかを決定するGoogleの新たな権力とされるものを嘆くが、この概念は実際にはGoogleの全前提であり目的でもあることに注目すべきだろう。 Googleは、他の多くの検索エンジンと同様に、純粋な関連性以外の200以上の要素(原産国、過去の閲覧履歴、コンテンツの鮮度など)に基づいてコンテンツをランク付けし、表示しています。 Algorithms, Google, http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html (last visited Oct. 26, 2014) を参照してください。 Googleは決して不偏不党ではなく、同社の決定はユーザーが検索結果で見るものすべてに影響を与えます。 批評家の文献には、この追加的な決定点がなぜそれほど悪いのかという分析が著しく欠けている。 は、「それが遵守されるようにすることは管理者の責任でなければならない」という指令の指令に直接つながる49×49。 理事会指令 95/46、前掲書、第 1 条。 6, at 40; see also id. 12, at 42(「加盟国はすべてのデータ主体に、管理者からデータの修正、消去またはブロックを取得する権利を保証するものとする。 . . .” (強調))。 そして最後に、実施に関するガイダンスの欠如も、指令の広範で曖昧な表現に起因するものである50×50。 例えば、忘れられる権利は第12条(b)に由来し、データ主体が「適切な」場合にデータ削除を要求することができ、その削除理由のリストが無尽蔵であることを示唆している。 同上。 12(b), at 42. さらに、第14条(a)は、「やむを得ない正当な理由」に基づく異議申し立てを認めており、異議申し立ての有効性を対象者の「特定の状況」と関連付けることによって、ケースバイケースの審査を義務付けているに過ぎない。 同条項 14(a), at 42. 裁判所は、ガイダンスを提供する上でより積極的な役割を果たすこともできたが、Google が実行可能なテストのパラメータを独自に作成することを許可し、妥当な司法的抑制を行った。
批判者は、指令と決定を支えるプライバシー価値に完全に関与できず、政策論争への完全な参加を妨げている。 欧州連合理事会は現在、新しいデータ保護規則51×51を検討中である。 個人データの処理に関する個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の規則(一般データ保護規則)の提案、COM (2012) 11 final (Jan. 25, 2012), http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf . それは欧州委員会の意見で明示された権利を明記するだけでなく拡大させるものである52×52を参照されたい。 H.L. Committee Report, supra note 33, ¶ 30 (Regulation will provide a “right to erasure” against data controller, but all third parties, with dismay); European Commission, supra note 18, at 2-4 (promote the fact that the Regulation (1) will ensure that “non-European companies, when offering services to European consumers, must apply European rules”, id. 2)データを保持しなければならないことを証明する責任を企業に転嫁する(同3)、(3)規則を尊重しない企業には罰金を科す(同4)、と宣伝している)。 指令と規則が促進する基本的な価値を十分に認識せずに意見を攻撃することで、批評家はプライバシー擁護派に議論を奪われている。提案された措置はヨーロッパの多くの地域で幅広い支持を得て、欧州議会で既に可決されている53×53。 もともと2012年に提案され、2014年に欧州議会で承認された同規則は、早ければ2014年末から2015年初めに最終承認を受ける可能性がある。 EU Legislative Process Updates, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP, http://www.wsgr.com/eudataregulation/process-updates.htm (last visited Oct. 26, 2014) . 真の議論は、すでに決定されたことではなく、まだ来ていないことにある。もし批判者が実質的な結果を変えることを望むなら、彼らは二次的な法律や政策の議論から、問題となっている基本的な価値に焦点を移さなければならない
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