贈与は、その財産に対する現在の持分の譲渡である場合に限り、年間贈与税控除(2014年は$14,000)の対象となります。 現在権益とは、財産またはそれからの収入の即時使用、所有、または享受に対する無制限の権利と定義されます。

実務家のお気に入りの手段は、クラムジー・トラスト(Crummey Trust)である。 この信託は、現在利益要件を満たしながら、受益者が21歳になった時点ですべての収入と元本を分配するというSec.2503(c)信託の要件と、すべての収入を現在分配するというSec.2503(b)信託の要件を回避することを可能にするものである。 この名称は、1968年に第9巡回控訴裁が下した判決に由来し、その後IRSがRev. Rul. 73-405 (Crummey, 397 F.2d 82 (9th Cir. 1968))で認めたもので、1968年4月1日に施行されました。

典型的なクラムミー信託では、信託への定期的な資産の拠出には、受益者に一定期間拠出を撤回する権利を与える即時撤回権が付されています。 しかし、寄贈者の期待は、この撤回権が行使されないことである(ただし、この旨の明示的な合意はないものとする)。 受益者の限定的な引き出し権(Crummey power)により、信託への贈与は、毎年の贈与税の除外により保護される現存する利益の贈与となります。 法的権利の有無であって、その行使の可能性ではないことが決定要因である。

Letter Ruling 199912016において、IRSは、受益者の引き出し(Crummey)権が信託への贈与を現存利益贈与として適格とするかどうかを判断するために、4つの要因を考慮しました。

  1. 信託は受益者に撤回権を行使するための合理的な通知を行う必要があること、
  2. 受益者は撤回権を行使するために通知後十分な時間が与えられていること、
  3. 撤回権を行使すると、受益者は信託に拠出した金額と同額の即時かつ非制限の権利を持つこと、
  4. 明示または暗示を問わず、撤回権を行使しないという理解または合意が存在しないこと、などです。

Withdrawal Right

信託の受益者は、一般的に30日以上とされる合理的な行使期間とともに、取消権についての実際の通知を受ける必要があります。 IRSは、贈与が信託に移されるという現在の通知がなければ、受贈者が贈与の実質的かつ即時的な利益を得ることは不可能であると私的に判断しています(Technical Advice Memorandum 9532001)。 また、受益者または受益者の代理人から書面による通知を受けることを推奨している。

IRSは長年、個人にクラムジー引出権を与えながら、信託の収入や元本に対する他の経済的利益を与えない信託設定(「裸の」クラムジー・パワーと呼ばれる)に懸念を抱いてきた。 IRSは、Crummey信託の受益者は、現在の利害関係の要件を満たすために、信託財産に対する実際の経済的利害関係を持たなければならないと考えています(Letter Ruling 9045002)。 言い換えれば、受益者は年額控除を適用するために元本または収入に対する既得権を有していなければならない。

1991年に租税裁判所が、現在の利益要件における支配要因は、受益者が引き出し権を行使する可能性ではなく、受益者が引き出し権を有するかどうかであると判決を下したことにより、IRSはこの問題について大きな打撃を受けた (Estate of Cristofani, 97 T.C. 74 (1991), acq. 1992-1 C.B. 1, acq. 1996-2 C.B. 1)。 IRSはCristofani判決に同意しながらも、Action on Decision (AOD)を発行し、年1回の引き出し権が、引き出し権以外の信託の所得や既得の残余財産を持たない者に付与されている状況について訴訟を継続することを示した (AOD 1992-09)

異例のことに、IRSはCristofani判決から5年後に2度目のAOD (1996-10) を発行しています。 2回目のAODでは、先のAODの理論的根拠を繰り返すことに加え、引出権が実態を伴わない場合、パワー保有者の信託に対する他の利害に関係なく、IRSはクラムジー・パワーに異議を唱えると述べている。 具体的には、IRSチーフカウンセルは、寄贈者とパワーホルダーとの間で、引出権が行使されないという合意があった証拠や、権利行使がパワーホルダーに不利な結果をもたらす場合は、引出権は現物出資の善意の贈与とはみなされないと述べている。 AOD 1996-10の発表と同時に、IRSはLetter Ruling 9628004を発表し、信託への譲渡について、受益者が撤回権を行使しないという「事前了解」が贈与者と受益者にあったとの認定に基づき、年間控除を否定しました。 Letter Ruling 9628004とAOD 1996-10の結果、実務家はIRSがクラムジー・パワーホルダーの権利とパワーホルダーが信託に持つ既得権の背後にある実質を非常に慎重に見続けることに注意する必要がある。 信託の引出し権以外の権益を持たないパワーホルダーには、おそらく年間贈与税の免除は認められないと考えるべきでしょう。 さらに、IRSは、偶発的受益者が保有するパワーに対する贈与税の非課税措置に異議を唱える可能性が高いです。 IRSは、Cristofaniにおいて、裁判所によって贈与税控除が認められた全てのパワーホルダーが信託の収益権や既得遺留分を持っていたわけではないことを認めながらも(そうでないものは臨時受益者だった)、受益者の信託に対する経済的利益にかかわらず、引出権が実体を持たないCrummeyパワーホルダーの控除を引き続き否定すると警告を発しています。

引出権の消滅

収益受益者と遺贈者が異なる個人である場合、クラムジー・パワー・ホルダーには隠れた贈与税の罠が待ち受けています。 パワーホルダー(すなわち、一定期間信託から拠出金を引き出す権限を持つ個人)が、指定された期間の終了時にその権限を失効させた場合、その人は事実上、財産に対する将来の持分を遺留分権者に譲渡したことになります。 パワーホルダーまたはその遺産が遺留分権利者である場合、単に自分自身への譲渡となるため、譲渡は発生しない。

この所得受益者から残余財産所有者への予期せぬ贈与を避けるために、クラムジー・パワーを許容される消滅権贈与税免除額を超えないレベルに制限することができる(すなわち、「5と5の制限」、引き出しが5千ドルまたは信託資産の5%を超えてはならない、大きい場合である)。 しかし、この制限により、年間贈与税控除を十分に利用できない場合があります。 また、受益者の財産に信託財産が含まれるように、受益者に遺言で信託財産を指定することもできます。

Sec.678(a)によれば、グラントナー以外の者は、信託の収入または財産を自身に帰属させる権限を持つ信託の部分の所有者として扱われます。 従って、クラムジー・パワーが行使されるか消滅するまでは、パワー保有者は、パワーの対象となる信託への拠出金に起因する所得の所有者として扱われます。 このような所得は、グランター信託の報告規則に基づき、パワーホルダーが直接報告されます。 パワーホルダー(受益者)が引出権を失効させても、信託財産に対する権利を保持する場合(通常のケース)、受益者は引き続き信託の当該部分の所有者として扱われます(Sec.677 via Sec.678(a)(2); Letter Ruling 200022035)。

信託所得が18歳未満の信託受益者に課税される範囲、または子供が18歳または19-23歳のフルタイム学生で、扶養の50%未満に相当する所得を得ている場合、キディタックスルールが適用されることになります。

その他の検討事項

その他のタイプの信託には、クラムジー・パワーが含まれている場合がある。つまり、受益者(子)は、毎年一定額の収入または元本を引き出す権限を与えられている。 この権限は、実際には引き出しが行われない場合でも、信託への贈与が年次贈与税控除の対象となる可能性があります。 また、クラムジー条項は、複数の受益者が信託に侵入できるように構成することができます。

親は、信託の終了をより確実にするために、2503(c)条信託よりクラムジー信託を好むかもしれません。 Sec.2503(c)信託の資産は、子供が信託を継続させることを選択しない限り、通常、子供が21歳に達した時点で分配されなければならない。 この分配義務は、クラムジー信託には適用されず、その条件により、21歳をはるかに超えて終了させることができます

要約すると、クラムジー信託はクライアントの所得、財産、贈与税の計画に影響を与える可能性があります。 したがって、クラムジー・トラストを設定する前に、税金とトラスト・ルールについて慎重に検討する必要がある。

このケーススタディは、PPC’s Guide to Tax Planning for High Income Individuals , 15th edition, by Anthony J. DeChellis and Patrick L. Young, published by Thomson Reuters/Tax & Accounting, Carrollton, Texas, 2014 ( 800-431-9025) ; tax.を引用したものである。thomsonreuters.com).

Contributors

Albert Ellentuck is of counsel with King & Nordlinger LLP in Arlington, Va.

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