現代中東における女性の法的地位は、20世紀初頭から変遷を続けている。 慣習法、イスラム法、輸入されたヨーロッパ法、イスラム法の改良版などが女性に影響を与える」程度は中東の法制度によって様々であり、女性の地位はどの法制度でも定まっていないようである
中東における女性の地位に関する法的問題は、西洋のそれとかなり異なる傾向にある。 中東諸国にはフェミニスト組織が存在するが、小規模であり、政治的プロセスへの大きな影響力を持たない傾向がある。 そのため、女性の地位向上は、女性団体からの圧力というよりも、政治的エリートの男性たちが社会の近代化・産業化のために、法改正を社会工学の道具として利用しようとしたことに起因しているのである。 政治的指導者が、女性の地位に関する法改正が完全な近代化の達成を促進すると判断したところで、改革が行われたのである。
しばしばこれらの法改正は、社会の進化の状態よりはるかに先行しており、中東社会のいくつかの層がその影響を感じるまでには何年もかかるかもしれない。 大都市中心部の教育を受けた女性にとっては改革は直ちに大きな意味を持つかもしれないが、読み書きのできない女性、特に遊牧民や農村の女性は、自分たちの法的権利を理解していないかもしれないし、法改正の恩恵を受けるために必要な独立性と資源を享受していないかもしれない。 したがって、これらの社会における法改正の効果は徐々に浸透していく傾向にある。
西洋のフェミニストが最も典型的に懸念してきた男女間の不平等の問題は、中東のフェミニストが直面している問題とは異なることを覚えておくことが重要である。 一般に、中東の女性は、政治的生活、教育へのアクセス、職業的機会、給与などにおいて、男性とほぼ同等の法的平等を享受している-この目標のために西洋の女性は長い間闘わなければならなかった。 また、イスラム法では、女性は思春期を迎えると、最初から完全な法的能力を持つ。 例えば、財産の所有と管理、訴えたり訴えられたりする権利、契約を結んでビジネスを行う権利などである。 これとは対照的に、中東の女性が著しく不利な立場に置かれてきたのは家族法と相続の分野であり、女性には男性よりも少ない権利が与えられ、男性の権威に従属させられてきました。
女性の状況は一般的にイスラム法よりも慣習法の下で悪化してきましたが、イスラム法自体には女性を明らかに不利にする多くの規定があり、これは歴史の皮肉と言えます。7世紀アラビアで公布された当時はこれらの規定はもともと当時の規範に対して女性の権利向上を図るものだったからです。 伝統的なイスラム法の下では、児童婚は認められていた。少女は、資格のある男性関係者によって結婚を強要される可能性があった。 女性は一度に一人の男性としか結婚できないが、男性は4人の妻と無制限の数の妾が許されていた。 女性は夫に従順でなければならず、従順でない場合は、夫に殴られ、扶養料の支払いを停止される権利があった。 夫の許可なしに外出しないことも服従の条件であった。夫の許可なしに妻が不在の場合、夫は警察の助けを借りて強制的に妻を家に戻すことができた。
イスラム法の諸派では、離婚に関する規則の細部が異なるが、女性は夫の協力がない限り離婚できないことが多い。 これに対し、夫は離婚の言葉を発するだけで、いつでも妻と離婚することが可能であった。 実際の事例を見ると、この極めて簡単な離婚方法を悪用する夫が多く、多くの妻に大きな不安と恐怖を与えた。 というのも、イスラム法では、夫は婚姻関係から生まれた子供を永久に扶養しなければならないが、離婚した妻は離婚宣告から3回の月経周期が過ぎるまで(妊娠している場合は出産まで)しか扶養できないからである。 また、相続財産も女性は男性の2分の1しかなかった。 この差別は、妻や子供、家庭を維持するための費用を男性だけが負担していたという事実によっていくらか緩和され、中東で今日まで続いている慣習法の多くの体制では、女性は何も相続しないことを思い出すと、それほど厳しくないように思われる。
女性に影響を与えるイスラム法の規定は、何世紀にもわたって慎重に守られてきました。その理由の一つは、イスラム教徒が神の人類に対する永遠に有効な説話と見なすクルアーンの本文に、その多くが記載されているからです。 このように、19世紀から20世紀にかけて政治的、文化的に中東を支配したヨーロッパ列強の影響は、他の法分野ではヨーロッパの法規範を借りることで西洋化されていたにもかかわらず、家族法と相続の分野ではイスラム法を放棄させることには繋がらなかったのである。
ヨーロッパから独立して以来、中東のほとんどの政府は男女間の不平等を減らすための法改革に取り組んできましたが、イスラム聖職者(ウラマーまたはフカハ)や他の保守的な宗教勢力からの強い反対に直面し、彼らはそれらを神法に違反するものとして非難してきました。 このように、法改正の最大の進展は、イスラム聖職者の善意に最も依存しない政府によって達成されてきた。 1920年代のトルコのケマル・アタチュルクや1950年代のチュニジアのハビブ・ブルギバのようなカリスマ的民族主義者の強力なリーダーシップ、1960年代のイランの国王、1970年代の南イエメン人民民主共和国とソマリアのマルクス主義国家で女性は男性との法的平等に近いものを達成したのです。 彼らはイスラム法の新しい解釈を提唱し、現代社会の状況の変化に対応するために中世の法学者が提唱した規則を修正することを正当化したのである。 典型的な例としては、結婚年齢の引き上げや花嫁の同意の必要性、夫の一夫多妻制への条件の設定、夫の服従要求権に対する法的裏付けの軽減など、様々な緩やかな改革が法令によって制定されたことがあげられる。 また、夫の反対を押し切って離婚する妻の能力を高め、離婚した妻に対する夫の経済的責任を増大させ、夫が裁判外で理由なく妻と離婚する能力を制限し、女性の相続人に有利なように相続法をごくわずかに改正した。
中東で唯一、近代化への譲歩に抵抗しているのがサウジアラビアである。 そこでは、女性は公共の場に出るときは常に完全なベールを被らなければならず、また、王国内のどこでも運転することが禁止されているなど、イスラム法のほとんどの解釈で求められる以上の障害に苦しんでいます。
つい最近まで、女性が男性と平等になるのは時間の問題であると思われていました。 しかし、1970年代のイスラム教の復活により、女性が獲得してきたものが脅かされるようになりました。 イスラム原理主義の政治的影響力が高まった結果、それまで人気を博していたイスラム法の自由主義的な解釈は、多くのイスラム教徒によって捨てられ、より保守的なものが好まれるようになったのです。 イスラム原理主義運動は、家族における男性の支配と特権を弱めるような法改正を阻止し、女性の権利を向上させる改革を排除しようとするキャンペーンを展開している。 すべてではありませんが、多くのイスラム原理主義者は、厳格な性差別と、女性を妻と母親の役割に限定することを求めています。 彼らの目標には、男女共学を廃止し、専業主婦として生きる女性を養成する特別なカリキュラムを設けること、女性を家庭外の仕事から排除し、政治的役割を制限すること、避妊と中絶を禁止すること(どちらも中世のほとんどのイスラム法学者によれば許されており、これらの実践には道徳や伝統的性役割に対する脅威は見出されていない)、法律家や司法から女性を排除し、女性の肉親以外の男性には手と顔以外を見られないよう厳しいドレスコードを課すこと、などがあります。
イスラム原理主義が女性の地位に与える影響は、イランでも見られます。イスラム革命の後、女性に恩恵を与える法改正のほとんどが取り消され、女性は家庭での伝統的な役割に追いやられています。
イラン国外では、原理主義者グループが他の政府に対して、イランやサウジのモデルに従うよう圧力をかけており、一部の政権は、政治的緊張を緩和するために、彼らに譲歩することを望んでいるように思われます。 しかし、中東の多くのフェミニストはイラン政府の政策を非難しているが、原理主義者の要求を支持し、彼らが求める行動を自発的に取り入れる女性も珍しくはない。 中東の多くの女性にとって、男性との平等や個人の自由は意味のある目標ではないようです。 多くの女性の頭の中では、平等と自由は西洋化の好ましくない側面、つまり職場と家庭の両方でフルタイムの仕事をしなければならないこと、家族の崩壊、道徳の衰退、ひいては社会の崩壊と結びつけられているのです。 女性解放は、中東社会への西洋の政治的・経済的浸透を促進するために、西洋が土着文化を弱体化させようとする陰謀であると考える人も多い。 これに対して、原理主義者が推進するイスラム法の原則は、安定と安全、そして文化的アイデンティティと完全性を維持する方法を提供するように思われる。
中東における女性の法的地位は、現在不安定で問題がある。 女性の権利の分野でどんな進歩があったとしても、それが不可逆的でないことは明らかである。 西洋化した政治エリートが、まだ大部分が非常に伝統的であった社会に法改革を押し付けたという以前の状況は、今や逆転しているかもしれない。 イランの例を見ても、中東の一部の政府は、欧米の女性解放運動の影響を受けている社会が増えつつある中で、女性に劣等な法的地位を再び与えようとしているのである。 このような状況下で、中東における女性の法的地位は、今後も熱い論争が繰り広げられることは間違いなさそうだ
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