• 2018年11月20日
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少数者は、国内法または国際的に拘束力のある宣言によって少数者の地位が認識されているすべての国の文化、民族、宗教および言語の少数者と、自らそう定義し組織する少数者である。

少数者の権利は、少数者が社会の他の集団、すなわち多数派の人々と比較して脆弱な状況にあるという認識に基づいており、その地位の結果として差別、同化、訴追、敵意、暴力から少数者集団の構成員を保護することを目的としています。 マイノリティの権利は特権を構成するものではなく、異なる共同体の構成員に対する平等な尊重を確保するために作用するものであることを強調すべきです。 これらの権利は、脆弱な集団を収容し、社会のすべての構成員が人権と基本的権利の行使において最低限の平等を実現するために役立つ。

欧州の歴史は、この大陸における安定、民主的安全、平和にとって、国内少数派の保護が不可欠であることを示している。 多元的で真に民主的な社会は、少数民族に属する各人の民族的、文化的、言語的、宗教的アイデンティティを尊重するだけでなく、彼らがこのアイデンティティを表現し、維持し、発展させることができる適切な状況を作り出すべきである。 文化的多様性が、それぞれの社会にとって、分裂ではなく、豊かさの源となり、要因となることを可能にするためには、寛容と対話の風土の創造が必要である

少数者は、他の国民と同じ権利から利益を得ることを確保するために特別な措置を必要とする。 それゆえ、少数者の権利は、社会のすべての構成員がその人権をバランスよく享受できるようにするために役立つ。 言い換えれば、その目的は、国家的少数派に属する者が多数派に属する者と実効的な平等を享受することを保証することである。 この文脈では、国家的少数派に属する人々のあらゆるレベルでの機会均等の促進は、共同体を力づけ、個人の自由の行使を促進するので、特に重要である。

少数派の権利の中心は、彼らのアイデンティティを促進し、保護することである。 彼らのアイデンティティを促進し保護することは、強制的な同化と文化、宗教、言語-世界の豊かさの基礎であり、したがってその遺産の一部である-の喪失を防ぐ。 同化しないためには、多様性と複数のアイデンティティが許容されるだけでなく、保護され、尊重されることが必要です。 マイノリティの権利とは、差別的な慣行や政策を覆い隠すような、グループやグループに属する人に対する差別的な扱いを排除しつつ、際立ったアイデンティティを尊重することを意味します。 したがって、文化的、宗教的、言語的多様性を尊重し、少数者がこの多様性によって社会を豊かにすることを認めるための積極的な行動が求められる。

少数者に属する者が公務および彼らが住む国の政治、経済、社会、文化生活のあらゆる側面に参加することは、実際、彼らのアイデンティティを維持し社会的排除と戦うために必要不可欠である。 少数民族に関する社会の多様性が、国会、警察や司法を含む公務員部門などの公的機関に反映され、少数民族に属する人々が、彼らまたは彼らが住む領土や地域に影響を与える決定において、適切に代表され、相談に乗り、発言できるようにするメカニズムが必要である。 参加は有意義なものでなければならず、単に象徴的なものであってはならない。また、例えば、少数民族は一般的に十分に代表されておらず、彼らの懸念が適切に対処されていない可能性があることを認識する。 マイノリティに属する女性の参加は特に懸念される。

マイノリティの権利の保護は、寛容と異文化間対話の実践である。 相互尊重と理解を奨励することにより、社会を構成する異なる集団は、自らのアイデンティティを維持しつつ、互いに関与し協力することができるはずである。 この目標の実現に必要な基本的要素は、少数民族の文化、歴史、言語、宗教に関する知識を、異文化間の観点から促進することである。 言い換えれば、少数派の権利の保護は、多様性を尊重した、包括的で平和的で結束力のある社会を促進することができる。

対処されないままの民族間の緊張、分裂、排除は、容易に不安定と紛争の原因となりうる。 民族紛争後の少数民族と多数民族の関係に効率的に対処することは、持続可能な平和を実現する上で中心的な役割を果たす。 この点で、少数民族の保護は、多様な社会における社会的結束を高めるために基本的であるだけでなく、不安定な状況において民主的安全、持続可能な開発、平和を達成するために不可欠です。

  • どの文書と制度が重要か?

国連

国民少数派の保護、少数派のメンバーの権利および自由はすべて国際人権保護の一部であります。 市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)の加盟国におけるポジティブな規制を作るためのベースとなる法的枠組みの検討を始めることが必要である。 7837>

第27条
民族的、宗教的又は言語的少数者が存在する国において、当該少数者に属する者は、その集団の他の構成員と共同して、自己の文化を享受し、自己の宗教を公言し及び実践し、又は自己の言語を使用する権利を否定されないものとする。

すべての市民的および政治的自由を有する自由な人間の理想は、すべての者が市民的および政治的権利を有することを可能にするすべての条件があって初めて達成されうることを受け入れ、尊重する

少数者の権利に関する国連宣言は、国家に対して少数者の存在とアイデンティティーを保護するよう求めている。 また、国家に対して、国家または民族、文化、宗教および言語のアイデンティティの促進を奨励するよう求めている。 この宣言の第2条1項では、少数民族は、いかなる差別もなしに、公的および私的な場において、自らの宗教を実践し、自らの文化を享受し、自らの言語を使用する権利を有するものとされています。 この宣言の第3条は、少数民族に属する者が、差別されることなく、個人的に及び共同してその権利を行使する権利を保障するものである。 1992年12月18日の総会決議47/135により採択された。

人権の普遍性と平等と非差別の基本原則に基づき、国連人権高等弁務官は、あらゆる場所で、すべての人の人権を促進し保護するよう努力している。 したがって、少数民族に属する人々の権利の促進と保護は、現地駐在を含む高等弁務官の不可欠な責任であり、重要な優先事項である。 より具体的には、高等弁務官は、少数民族宣言に含まれる原則の実施を促進し、そのために関係政府との対話に関与するよう要請されている。

第1条
法律に定めるいかなる権利の享有も、性別、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、国内少数者との関連、財産、出生その他の地位等の事由による差別なしに確保されなければならない。

何人も、いかなる公的機関によっても、第1項で述べたようないかなる理由によっても差別されない。

1992年の地域言語又は少数言語に関する欧州憲章は、国内少数者の権利保護に関するメカニズム及び手段を提供した。 この憲章は、教育、公的情報提供、文化活動、経済・社会生活、少数言語が公式に使用されていることが正当化される刑事・民事事件、地方・中央行政機関の業務の分野において、少数または地域言語の保護のための具体的メカニズムに重点を置いている。

2年後の1994年、欧州評議会の閣僚委員会は、国内少数民族の保護に関する枠組み条約(FCNM)を採択し、異文化主義の価値の中で国内少数民族の保護のための明確な基準を導入し、特に市民的及び政治的権利に関する国際規約で述べられている固有の権利として、私生活と公的生活の両方で地域言語または少数言語を使用するという多言語主義の事項を強調している。

第14条

この条約に定める権利及び自由の享有は、性別、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、国内少数者との関連、財産、出生又はその他の地位等のいかなる理由による差別もなしに確保されるものとする。

FCNMは、平和と安定を達成するために少数派の基準を作るという目的で、相当数の国が過渡的変化に直面していた90年代に採択された、少数民族の保護分野における最初の国際的・法的拘束力を持つ文書である。 文化、伝統、言語、宗教、習慣を守る権利、母国語での教育を受ける権利、メディアを利用する権利、経済、公共、政治生活に参加する権利、そして母国人とのコミュニケーションなど、少数派の権利の分野で最も重要な文書の一つとなっています

今日まで、欧州評議会の47加盟国のうち39か国、その中でも西バルカン諸国が最もFCNMを批准しています。 フレームワーク条約は、少数民族の権利に関する国際基準を導入することにより、少数民族に属することを自由に宣言する権利と差別のない法の下の平等、自らの言語、宗教、伝統を保持する権利、そして文化、経済、政治、公的生活に参加する権利という3世代にわたるすべての権利をその規定に包含しているのである。 枠組み条約は、少数民族の意思決定過程への参加を保証する最新の第3世代の権利の発展の基礎を導入したことを強調することが重要である。

枠組み条約の実施、主に欧州人権条約との互換性は、欧州評議会によって集中的に監督されている。 この委員会は、例えば、欧州人種差別・不寛容委員会(ECRI)、ベニス委員会、人権委員会、その他の国際機関など、同様の問題を扱う機関と協力し経験を共有している。

実施を統制する確固たるメカニズムの欠如により、時に「ソフト」な手段と呼ばれるものの、ほぼすべての国がすべての形態の差別との戦いに関する適切な規則を策定したことから、枠組み条約が差別と戦う手段になっているのは重要である。

欧州安全保障協力機構(OSCE)少数民族高等弁務官(HCNM)は、彼の判断により、紛争に発展しうる少数民族の緊張が存在する場合、状況に関与する。 高等弁務官は、民族間の緊張や紛争の短期的な引き金と長期的な構造的懸念に対処する。 参加国が政治的約束や国際規範を守っていない場合、高等弁務官は分析と勧告を提供することで支援します。 欧州安全保障協力機構(OSCE)による「多様な社会の統合に関するリュブリャナ指針」は、少数派の文化、アイデンティティ、政治的利益の承認を支援するだけでなく、民族間の溝を越えたコミュニケーションと交流を確立するよう国家に勧告している。 7837>

政党規制に関するガイドラインは、解釈ノートとともに、欧州評議会の法を通じての民主主義のための欧州委員会(ベニス委員会)と協議して、欧州安全保障協力機構の民主制度・人権事務所(ODIHR)の政党に関する専門家パネルによって作成されました。 7837>

良好で民主的なガバナンスは、国家の全住民のニーズと利益に貢献するものである。 民主主義は政治的意思決定における多数決を意味するが、多数決権力の乱用に対する保護措置も含まれる。 これは、少数派の保護と参加を確保し、国民のすべての構成員が参加する包括的な統治プロセスを促進することによって達成される。

政党は、結社と表現に対する個人の基本的権利を表現するための集団プラットフォームであり、欧州人権裁判所によって、民主的プロセスに不可欠なプレーヤーとして認識されている。 さらに、政党は政治参加と関連する権利の行使のために最も広く利用されている手段である。 政党は、多元的な政治社会の基盤であり、十分な情報を得た参加型の有権者を確保する上で積極的な役割を担っている。 さらに、政党はしばしば政府の行政府と立法府の間の橋渡しの役割を果たし、政府のシステムの中で立法課題を効果的に優先させる役割を果たすことができる。

先に述べた両方のガイドラインは、公的領域で政治的アクターとして果たす重要な役割に関して、少数派の権利とその社会統合の実行において政党の並外れた重要性を認め、強調している。

差別の禁止と実効的な平等の促進は、普遍的及び地域的レベルの国際人権文書で表明されている原則である。

社会における完全なメンバーシップの確立、公共財やサービスへのアクセスを含むすべての人々の機会平等と待遇は、統合政策を策定する際の指導原則であるべきである。 これは、国家が積極的に多様性を促進し、誰もがその社会の完全な一員であると感じ、行動できるような条件を整えなければならないことを意味する。 共通の社会への帰属意識は、適切な条件が整えば、個人はそのアイデンティティにかかわらず、法律と他者の権利を尊重するだけでなく、自己孤立を避け、当局が提供する正当な手段を通じて主張を通す機会を十分に活用すべきことを意味する

国際基準は、許容、文化の多様性の促進および少数者に関する問題の解決に政党が重要な役割を果たすことを認めている。 政治家は、立法者及び意思決定者として、統合のプロセスにおいて不可欠な役割を果たし、政治的言説を形成し、共同体間関係に関しても含め、社会全体の風潮に貢献する。

政治的及び思想的路線にかかわらず、政党及び行為者は、社会の他の部分と同様に差別に対する禁止に拘束される。 政党や選出された代表者の職務遂行時の表現の自由は、その重要な社会的・民主的役割のために特に保護されているが、人種的・民族的・宗教的憎悪の扇動に対する禁止は彼らにも適用される。 さらに、表現の自由の広い範囲内であっても、政治家は、自らの行動が社会に蔓延する寛容の風潮に与える影響(プラスとマイナスの両方)を意識しなければならない。 政党や代表者が敬意を持って対話を行い、憎しみの扇動に対して明確な姿勢を示せば、政治風土は社会の統合をより促進するものになるでしょう。 したがって、政党制度は多元的であるべきで、社会のあらゆる部分の間の自由な競争を奨励し、民族の壁を越えて包括的であるべきである

少数派の権利 7837>

Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, United Nations, Office of the High Commissioner, Ney York and Geneva 2010

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Milena Klajner. 国家的少数者の保護に関する枠組み条約に関する諮問委員会,ザグレブ. 国内少数者の保護に関する枠組み条約が少数者の権利の履行に及ぼす影響。 発効後13年

https://www.osce.org/hcnm/ljubljana-guidelines

多様な社会の統合に関するリュブリャナ指針&解説ノート, OSCE/HCNM, 2012

政党規制に関するガイドライン、OSCE/ODIHRとベネチア委員会、2010

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