欧州を代表する人権団体として、欧州評議会は1990年代から暴力に対する女性の保護を促進するための一連の取り組みを行っている。 特に、これらのイニシアティブは、2002年に暴力に対する女性の保護に関する加盟国への欧州評議会勧告Rec(2002)5を採択し、2006年から2008年にかけて、家庭内暴力を含む女性に対する暴力と戦うための欧州全体のキャンペーンを実行することにつながった。 また、議会は、女性に対するあらゆる形態の暴力に対して確固たる政治的立場をとってきた。 608>
国別報告書、研究、調査によって、ヨーロッパにおける問題の大きさが明らかになった。 特にこのキャンペーンは、女性に対する暴力や家庭内暴力に対する各国の対応が、ヨーロッパでどれほど異なっているかを示していた。 被害者がヨーロッパのどこでも同じレベルの保護の恩恵を受けられるようにするために、法的基準を調和させる必要性が明らかになりつつあった。 欧州評議会加盟国の法務大臣は、家庭内暴力、特に親密なパートナーからの暴力からの保護を強化する必要性について議論し始めました。
人権保護における主導的役割を担う欧州評議会は、女性に対する暴力と家庭内暴力を防止し戦うための包括的基準を定めることが必要であると決定しました。 2008年12月、閣僚委員会はこの分野の条約案を作成することを委任された専門家グループを立ち上げた。 CAHVIO(Ad Hoc Committee for preventing and combat violence against women and domestic violence)と呼ばれるこのグループは、2年余りかけて文書草案を作成しました。 2010年12月に条約の草案を完成させた。
女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約は、2011年4月7日に欧州評議会の閣僚委員会によって採択された。 2011年5月11日、イスタンブールでの第121回閣僚委員会の機会に署名のために開放された。 2014年4月22日のアンドラによる第10批准を経て、2014年8月1日に発効した
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